今年の確定申告の提出期限は3月15日(木)。
「もう間に合わない……」と諦めムードの人もいることでしょう。
でも間に合わないときでも、とりあえず提出しておいたほうが良いですよ。
あとで怖ーいペナルティーが待ってますから。
所得税を納めなければいけない人は、期日までに提出しよう
そもそも確定申告とは、所得税を納めるために納税者が昨年の収入や所得を国に申告するという制度です。
では確定申告をしなければいけない人とは、どんな人でしょうか?
会社員でも確定申告をしなければいけない場合がある
普通、会社員として働いている人は年末調整という制度があって、会社側で所得を計算してまとめて申告してくれます。
だから会社員として働いている人は、原則として確定申告する必要はありません。
確定申告が必要なのは、会社員ではないけど以下のような収入を得ている人たち。
- 個人事業主
- 不動産経営をしている
- 年金をもらっている
- 住宅を売った
また会社員でも、以下のような条件に該当する人は確定申告が必要です。
- 年収が2,000万円超
- 副業での所得が年間20万円超
- 年末調整されなかった
- 二カ所以上から給与を受けていて、合計20万円超
- 住宅ローン控除を受ける
最近は副業解禁の流れがあり、会社員でも他に仕事を持っている人が多いです。
(参考:“副業解禁”に潜む労使双方の法的リスク:日経ビジネスオンライン)
副業で得た収入がどのくらいか、把握しておく必要があるでしょう。
ふるさと納税で控除を受ける
最近何かと話題のふるさと納税。
所得税や住民税が控除されて、なおかつ返礼品が貰えるといううれしい制度ですね。
このふるさと納税は、確定申告では寄付金控除という項目で申告する必要があります。
去年にふるさと納税をしたのなら、今年の確定申告をしないと控除は受けられません。
また申告の際に、ふるさと納税先の自治体から送られてきた領収書(寄付金受領証明書)を添付する必要があります。
忘れずに保管しておいてくださいね。
期限後申告にはペナルティーがある
どうしても間に合わずに期日を過ぎてしまった……そんなときでもなるべく早めに提出しましょう。
期日を過ぎてしまうと、無申告加算税と延滞税というペナルティーがあります。
無申告加算税は、申告していないことに対するペナルティー。
納付する予定の税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額が加算されます。
ただ、税務署の調査が入る前に申告しておけば、5%に軽減されます。
延滞税は、納税が遅れた日数に応じてかかるペナルティーです。
二ヶ月以内であれば年率2.6%で済みますが、二ヶ月を超えると年率8.9%となります。
いずれにしても間に合わなかったからいいや、ではなく、しっかり早めに申告・納税しておきたいですね。
(参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|所得税|国税庁)
3月15日(木)の最終日は、何時までに出せばOK?
確定申告書提出の最終日は3月15日(木)。
この日は何時まで受け付けてくれるのでしょうか?
それは提出方法によります。
確定申告書の提出方法は、税務署に持ち込む・税務署に郵送する・パソコンからのe-Taxの3種類。
税務署への持ち込みは翌朝までセーフ?
まず税務署へ持ち込む場合。
税務署の開庁時間は午後5時までですから、それ以降は窓口に提出することはできません。
しかし午後5時以降であっても、税務署には夜間ポスト(時間外収受箱)があります。
ここに申告書を封筒に入れて投函しておけば、翌朝受け付けてもらえます。
3月16日の朝、署員がポストから取り出すまでに提出しておけば、期限内提出として認められるそうです。
ポストに投函する際には、控えを郵送してもらう返信用封筒と切手を忘れないようにしておきましょう。
郵送の場合は消印日が決め手になる
税務署宛てに郵送する場合は、消印が3月15日であれば期限内提出として認められます。
ここで注意したいのが郵便局のゆうゆう窓口の時間帯です。
ゆうゆう窓口は時間外でも郵便物を受け付けてくれるのですが、大きめの郵便局のみ設置されています。
またその開いている時間帯もそれぞれ。
例えば東京都中野区の中野郵便局では毎日24時間開いていますが、中野北郵便局では7時~21時となっています。
詳しくは日本郵便のサイトで調べてみてください。
(参考:ゆうゆう窓口・集荷に関する連絡先を調べる – 日本郵便)
e-Taxでは24時までに
自宅のパソコンから確定申告ができるe-Tax。
このe-Taxの場合は、3月15日の24時までに税務署がデータを受信すればOKとなっています。
だから24時きっかりに送信しても、相手の税務署が受信するのは日付が変わってしまった後というケースも考えられますね。
少し時間に余裕を持ったほうが良いでしょう。
またこのe-Taxは事前の手続きが意外に面倒で、税務署への申請、電子証明書が付与された個人番号カードを作る、パソコンのセットアップなど、時間がかかります。
一刻を争う場合には、郵送か持ち込みのほうが良いでしょうね。
間に合わなくても、とにかく出してしまおう
無申告加算税や延滞税を回避する裏技として、計算が間に合わなくてもとりあえず提出してしまうという方法があります。
最悪の場合、住所氏名などが書いてあれば受付してくれますから。
そのあときちんと計算したものを修正申告として出せばOK。
ただノンビリしていると、場合によっては過少申告加算税というペナルティーが与えられることも。
とにかく早めの行動が吉ということですね。
(ちなみに)還付のための確定申告は期日までに出さなくても良い
確定申告は、なにも税金を納めるためだけのものではありません。
払いすぎた税金が戻ってくる(還付)こともあります。
会社などから給与を受けている場合は、あらかじめ所得税分を引かれています(源泉徴収)。
この一律で源泉徴収された中から、還付を受けるためには確定申告をする必要があります。
ただこの還付のための確定申告は、必ずしも期日までに提出しなくても良いことをご存じですか?
還付のみの確定申告は、5年以内に行えば有効なのです。
焦って提出する必要はないのですね。
還付申告となる例は以下のようなケースがあります。
医療費控除
去年の医療費がおおむね10万円を超えた場合には、医療費控除が受けられます。
この医療費は1人だけでなく、生計を一にしている家族の分も合算できます。
どこまでが医療費として認められるか?という点ですが、妊娠や出産に関わるものも含まれます。
出産のための入院費など
未熟児出産による医療費
帝王切開手術などの費用
不妊治療については参考記事を読んでみてくださいね。
(参考:不妊治療費も医療費控除の対象-確定申告で還付金を受け取ろう)
また手術などの高額な医療費を払った場合は、高額療養費という制度で部分的に戻ってきているかもしれません。
高額療養費を利用して戻ってきた分は、確定申告での医療費からはマイナスすることを忘れないでください。
二重計上になってしまいますから。
出産により途中退職したとき
会社勤めをしていたけれど、出産を機に退職した。
こんな時も、源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があります。
退職した会社から源泉徴収票を貰う必要があるので、あらかじめ人事担当などに連絡しておきましょう。
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