妊娠・出産に使ったお金が返ってくる?知っておきたい確定申告

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毎年1月~2月の時期になると、確定申告など税金に関わる話題が増えてきますね。
多額の医療費がかかったとき、医療費控除を受ければ、確定申告でお金が戻ってくるかもしれません。
しかし、医療費控除や確定申告について知る機会がなく、苦手意識を持つ方は多いのではないでしょうか。しっかりと準備して手続きをすれば、所得税や住民税が安くなったり、還付金を受け取れることがあります。
特に、妊娠・出産には多くのお金がかかります。補助金等があるとはいえ、基本は全額自己負担です。少しでも負担を減らすために、仕組みを理解して医療費控除を受けましょう。

確定申告とは?

そもそも確定申告とは何でしょうか。
確定申告とは、2月16日から3月15日までの間に、その人が払うべき所得税額を確定させて申告することです。今年(平成28年)の場合も2月16日(火)から3月15日(火)まで受け付けしています。
具体的には、前年の1月1日から12月31日までの1年間の間に得た所得から所得税を計算し、納税または還付を受けます。
確定した納税額よりも、源泉徴収などを通してすでに払っている税金の方が多い場合、還付金という形でお金が返ってくるというわけです。税金を納めすぎていたとしても、確定申告をしない限り還付金は返ってこないので、注意してください。

医療費控除とは?

次に医療費控除についてです。
確定申告の対象となる1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、超えた分を所得から差し引くことができます。ただし無限に差し引いてくれるわけではなく、200万円までとなっています。
所得が200万円未満の場合は10万円を超えた分ではなく、所得金額の5%を超えた分が控除されます。所得税の課税対象額である所得が低くなれば、納めるべき所得税が少なくなります。
また、住民税は前年の所得によって決まるので、次の年の住民税が少なくなることもあります。

控除の対象となる医療費は、生計を一にする家族全員分の医療費を合計したものです。怪我や病気の治療費や処方してもらった薬代以外にも、以下のとおりさまざまなものが医療費として認められています。

  • 虫歯の治療費
  • 市販の風邪薬代
  • 通院のために支払った 交通費
  • その他

妊娠・出産に際しての費用の中にも、医療費となるものがあります。妊娠・出産にはたくさんのお金がかかるので、医療費控除を受けられる可能性が高くなります。

医療費控除の対象となるもの

では医療費控除の対象となるものを挙げていきます。

妊婦検診や検査の費用

ただし、妊婦健診には、自治体が助成してくれる制度があります。自治体によって負担額や負担方法は違います。
検査については、全ての検査が対象となるのではなく、検査で異常が見つかるなどして治療に進んだ場合のみです。

通院費

電車など、領収書の出ない公共交通機関を使用した場合でも、通院に使用したことに整合性が取れるような書類があれば対象となります。緊急時や医師の指示があるとき以外でのタクシー代は、原則として対象とはなりません。
例えば急な陣痛が来た場合に陣痛タクシーを呼んで病院まで行ったときは、そのタクシー代も医療費控除の対象となります。

出産費用

分娩時に医師や助産師、看護師の行う処置に対する費用です。50万円前後かかることが多いですが、そこから出産育児一時金を差し引いた金額を負担することになります。

私自身のケースでは出産が帝王切開となったために、手術代などが高額療養費の対象となりました。このような場合では、自己負担額から高額療養費で補填された分を差し引いて、医療費控除対象額として計算できますよ。

入院費や食事代

入院中のベッド代、シーツのクリーニング代、病院で出た食事などが対象です。自己都合で部屋のグレードアップをするのにかかった費用や出前、外食などは対象となりません。

わからないことは税金の専門家へ相談

他にも医療費として認められるものはあるので、分からない時は税理士や税務署に相談して判断をしてもらいましょう。また、国税庁のホームページでも確定申告の特集(平成27年分 確定申告特集|国税庁)が掲載されています。

このように、妊娠・出産に関わる医療費を含めると1年間で医療費が10万円を超えることもありそうですね。医療費控除を受けられるように領収書や明細書は必ず保存しておき、確定申告をするようにしましょう。

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