不妊治療には多額の費用が必要となり、また治療には数年かかることもあります。国や自治体の助成制度を利用したとしても、保険適用外である治療も多い不妊治療にはやはりお金がかかります。
では、不妊治療にかかった費用が医療費控除の対象となることをご存知でしょうか。不妊治療にかかった費用について医療費控除を受けると、確定申告でお金が返ってくることもあります。
少しでも負担を減らすために、不妊治療における医療費控除について見てみましょう。
不妊治療にかかる費用はどれくらい?
不妊治療にどのくらいの費用がかかるのかは人それぞれですが、平均すると140万円ほどとなっています。また、治療開始から妊娠までは平均2年ほどで、期間が長くなるほど費用は上がっていきます。特に健康保険適用外で自費扱いとなる体外受精は1回あたり20万円から70万円ほど必要となります。
不妊治療には助成金が出る項目もありますが、それと合わせて医療費控除を受けることで費用を抑えることができます。
不妊治療に関わる確定申告と医療費控除について
確定申告はすでに支払った納税額と確定した納税額の差を調整するために行います。その中でも、医療費控除は1月1日から12月31日までにかかった医療費が対象となります。
また、生計を一にする家族のものを合計することができます。不妊治療で夫・妻ともに治療費がかかった場合はもちろん2人の分を合わせたものが対象です。
具体的には、「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を引いた金額が、10万円(その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)を超えると医療費控除を受けることができます。また、医療費控除を受けると、次の年の住民税も安くなるというメリットもあります。
「保険金などで補てんされる金額」とは以下のようなものを指します。
- 生命保険契約などで支給される入院費給付金
- 健康保険などで支給される高額療養費
- 家族療養費
- 出産育児一時金
(参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm)
医療費控除の対象となるものと、対象にならないものがある
不妊治療の中でも医療費控除の対象となるものとならないものがあります。
医療費控除の対象となる例
- 病院で行った不妊治療
- 治療のための鍼治療、マッサージ
- 通院のための電車、バスの交通費
医療費控除の対象とならない例
- 妊娠検査薬や排卵検査薬
- 通院に自家用車を使用した場合のガソリン代
- 自費で購入したサプリメントや栄養ドリンク
申請する際には、領収書やレシートが必要になります。電車やバスの交通費については整合性の取れるメモなどの書類があれば大丈夫です。
不妊治療の助成制度とは
どうしても経済的な負担が大きくなってしまう不妊治療ですが、国の助成制度を利用することができます。ただし、対象となるのは体外受精や顕微授精といった特定不妊治療に限られていたり、所得制限などの条件があります。
また国以外にも、自治体が助成制度を設けている場合もあります。くわしくは住んでいる自治体の制度を調べてみてくださいね。
医療費控除を受ける際、「実際に支払った医療費の合計額」からこの助成金を差し引く必要があることを覚えておきましょう。
おわりに
不妊治療は時間に比例して費用がかかります。少しでも経済的負担を減らすため、助成金の利用とともに、確定申告の際は忘れずに医療費控除を受けるようにしてくださいね。
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