産前産後休暇や育児休業制度を利用する人が増えてきている一方、出産を機に仕事を退職する人も多くいます。退職するにあたって留意すべき点はいくつかありますが、その中でも税金に関することはしっかりと把握しておきたいですよね。
年の途中で退職すると年末調整を受けられず、源泉徴収されていた税金が還付されないということもあります。確定申告の手続きをして、納めすぎていた税金を還付金として受け取りましょう。
会社員であれば年末調整をしてくれるが、退職してしまうと確定申告が必要
所得税は源泉徴収といって、あらかじめ毎月の給与から天引きされています。
しかし各種控除などは考慮されていないため、納めるべき納税額と源泉徴収によって納めた納税額には差が出てしまいます。この差を調整するために確定申告を行うのですが、会社員や公務員であれば勤務先が本人に代わって調整をします。これを年末調整といい、税金を納めすぎている場合には還付金が返ってきます。
源泉徴収税額は年間の所得見込みから計算されているので、年の途中で退職すると実際の所得は年間の所得見込みよりも低くなることが多いでしょう。
また、退職金についても同様に源泉徴収で税金を支払っていますので、税金を納めすぎている可能性が高いです。
しかし、年末調整を受ければおそらく還付金が返ってくるという場合でも、退職していると年末調整を受けられません。
退職した同じ年に再就職していれば、新たな勤務先で年末調整を受けられるので問題はありませんが、出産を機に退職した場合は自分で確定申告をしなければいけません。
確定申告で還付金を受け取るために用意すべきもの
年の途中で退職した人が還付金を受け取るために行うのは、正式には還付申告というものになります。確定申告は2月16日から3月15日の間に行いますが、還付申告は確定申告のような期間の定めはなく、1月1日から5年間行うことができます。
還付申告に必要なもの
確定申告書
確定申告も還付申告も使用する書類は共通のものとなっています。出産を機に退職し、ほかの所得がないのであれば基本的には確定申告書Aという書類を使用します。
源泉徴収票
勤務先が複数ある場合は全ての勤務先から発行してもらいます。
社会保険料や生命保険などの支払い証明書
生命保険料控除証明書は秋頃に各保険会社から送られてくるものです。
医療費の領収書
出産にかかった費用を含め、医療費控除の対象となる場合があります。出産にかかる費用は検診費用、出産費用、入院費用、交通費など多岐にわたりますが、その都度領収書を保存しておくようにしましょう。
通帳、印鑑
還付金を振り込むための口座を用意しておきましょう。
面倒がらずに確定申告すれば、還付金が返ってくる
確定申告はややこしいものというイメージがありますが、必要書類をそろえて税務署に行けば手続き自体はすぐに終わります。また、還付申告をするなら2月16日から3月15日の確定申告の時期を外せば混雑もなくスムーズに手続きができます。ぜひ還付申告をして出産にかかった費用を医療費控除するのはもちろん、払いすぎた税金を必ず還付金として返してもらってくださいね。
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